2017-05-26 第193回国会 衆議院 国土交通委員会 第20号
うしゅんせつ土砂、建設発生土砂の発生量の減少により、夢洲の埋立工程が大幅におくれたこと、大阪市では、夢洲の土地利用計画については、住宅及び物流などの土地利用を想定していたが、近年、物流などの産業系の需要が高まっていることを踏まえながら見直しに向けた検討が行われること、会社としては、北港テクノポート線の工事完成期限を当面五年間延長し、今後、大阪市において、夢洲を含めた土地利用計画の見直しが行われ、夢洲の埋め立て完了
うしゅんせつ土砂、建設発生土砂の発生量の減少により、夢洲の埋立工程が大幅におくれたこと、大阪市では、夢洲の土地利用計画については、住宅及び物流などの土地利用を想定していたが、近年、物流などの産業系の需要が高まっていることを踏まえながら見直しに向けた検討が行われること、会社としては、北港テクノポート線の工事完成期限を当面五年間延長し、今後、大阪市において、夢洲を含めた土地利用計画の見直しが行われ、夢洲の埋め立て完了
その現状を見ますと、埋立土砂の圧縮につきましては、埋め立て完了後、予測をいたしました〇・五メートルと同程度の圧縮を終了いたしております。また、沖積層の沈下につきましては、予測の六・三メートルに対しまして実測は六・一メートルということで終了をいたしております。さらに、洪積層の沈下は、予測六・九メートルに対しまして実測は七・二メートルとなっております。
現行法上では、最終処分場は埋め立て完了後、一定の期間を置いて閉鎖されて、そして閉鎖後に廃棄物の処理法の適用外となるシステムになっているわけですね。アメリカのラブキャナル事件の問題がおとといの論議のときもちょっとあっておりましたけれども、環境汚染が明らかになるというのは、埋め立てからもう何十年もたった後というケースは結構あるわけでございます。
それで、この最終処分場は、処分場施設の埋め立てから、埋め立て完了後も業者の責任で管理する管理型と言われるものでございますけれども、まず最初にこの管理型処分場の具体的な法規制、こういったところを伺いたいと思います。
それで、免許の変更が行われますと、月間の埋立施工量が増加いたしまして、そういうことになりますと全体の埋め立て完了時期に変更は生じないものと考えております。全体の埋め立て完了時期というのは平成三年十二月ということでございますが、月間の埋立量をふやすということでその予定時期に変更は生じない、こう考えております。
○丹羽政府委員 関西国際空港の埋め立ての問題でございますけれども、先生御承知のとおり、六十三年十二月に護岸が概成して以来、空港島の埋立工事を進めているわけでございますけれども、これは来年の十二月の埋め立て完了ということを目指しております。
これは善良な産業廃棄物業者でございまして、十数人の地主から土地を四万平米も買うなんということ、そして廃棄物を処理することは大変でございまして、借りるか買うかで、借りるのがほとんどでございますが、十数人の地主から農地を賃貸借、借り上げまして、埋め立て完了後は作土をして土地改良事業にかけ、換地処分を行い、優良農地として地主に返却するという計画であるわけです。
聞くところによると、このポートアイランドも南港についても、埋め立て完了後今日かなりになっておりますけれども、不等沈下というか、かなり沈下が進行しているわけです。この点について私はきょうは問題提起だけをしておきますから、簡単に答弁してもらって質問を終わります。
そこで、私はこの際、たとえば埋め立て免許を与えるときに、埋め立て完了時までには土地利用計画を確定するということで、当面、工業団地という目的で、これを埋め立てるという弾力性を持たせたり、また現在、公有水面埋立法は、期間の制限はございませんけれども、運用上通常五年、例外的なもので十年となっておりますけれども、ボタ捨てのボタの処理はこの期間では成らない。
したがいまして、埋め立て完了いたしました時点においてこれをどう活用していくかということは、その時点におきます港湾事情なり、港湾管理者あるいはその地域の関係の自治体の意見等を参酌しながら活用を図っていくべきだ、こう思うているのでございまして、そういうプリズムで物を見るということは御勘弁をいただきたいと思うのです。
まず一号線でございますけれども、これは事件になりました地先の水面が、昭和四十年ごろ浦添市とか、それから民間の業者もあるのですが、こういうような者によって埋め立てがなされまして、その埋め立てのための工事用の進入道路ということで築造され、埋め立て完了後も、埋立地内に新設した道路と連続して昭和四十四年五月二十四日に浦添市道の認定をしたということでございまして、この辺は、最前から道路局長からも御答弁ありましたけれども
そこで、歴史的な経過ですが、その埋め立て完了した後、三十九年十一月の二十一日、国有財産関東地方審議会において、この土地とそれから千葉市が埋め立てた土地との交換という問題が議論されて、審議会でそういう結論が出たということについては間違いありませんね。
○松浦(利)委員 三十八年三月二十九日閣議決定をした後、稲毛の埋め立て完了は謄本によりますと三十九年五月十四日と、こういうふうになっておりますが、この点は間違いありませんですね。
それから、この右地域の埋め立て完了した問題について、知事が通知した年月日ですね、運輸省に。 第三点は、同法第十一条による知事が告示の年月日。 それからもう一つ、羽田江戸見町千六百五、千六百六、千六百七番地所在の土地を国が昭和三十四年七月、東亜港湾株式会社より買収したときの売買契約書を一通もらいたいと思う。 以上の資料を要求しておきたいと思うんですけれども、よろしくお願いしたいと思うんです。
○赤桐操君 それから、埋め立て完了後は、使用目的に合った埋め立てが終わったかどうかということですね、そういうようなことを検査されるかどうか。
その地盤の調査というものは、埋め立ての段階から——埋め立て、いわゆる公有水面の埋め立ての段階から、綿密な調査がなされ、そして埋め立て完了して、工事着工以前に通産省がこの許認可をやる、建設の許認可をやる段階でさらに緻密な調査がなされ、その上に基づいて設計、その設計に基づいた正しい適確な建設が行なわれてきたかどうかという点について、大きな疑問を持つわけであります。
○安武洋子君 いま埋め立て完了のようなお答えでございますけれども、埋め立てそのものはいま続行中なわけですね、まだ完成しているところが少ないわけなんです。 ですから、私申し上げているのは、いま申し上げたこういう精神に基づいて、瀬戸内海環境保全臨時措置法とか、それから瀬戸内海環境保全審議会の答申の精神に基づいて、いまからさらに公害を発生しようとしている埋め立てを続行するわけですね。
○田中一君 今日の社会において一番気にかかることは、許可を受けた者は埋め立て完了後、所有権が設定されるんだということにやはり疑惑を持つんです。なるほど、先ほど申し上げたように、明治、大正時代は資本主義経済というものは発展期、どんどん追随して、民間にも力をつけて、生産もふやそうといった時期のことでしょう。反面、ずいぶんそのために不幸な人もたくさん出ておりますけれども、そのころ。
それから、埋め立て完了後の漁業権放棄した者の転業対策というのは、これは私、山口県に非常に長くおりまして、そのいきさつを一つの例にとってみますと、山口県の岩国市では、そういう埋め立て等の漁業補償、それを個人に渡さずに漁業組合で取って、三浦半島の三浦市を根拠地にする遠洋漁業の資金にして、非常に活発にそれをやっております。
○石田次男君 それで、現地の話によりますと、とにかく現在においてはほとんど埋め立て完了という見通しの段階にきて、これから新農村をつくるというところにきている。いままで県下の反対が全部あきらめた。こうなってしまった以上は、なるべく既成の事実の上に立って考えるのだから極力努力してくれと、こういうわけです。
私は、いま御質問並びに運輸当局の答えを聞いておりまして、埋め立て完了後の所有権は埋め立てた人にあることは、これは申すまでもない。ただし、その所有権と行政区域というものは、これはたとえ函館市が埋め立てましても、何々町の行政区域である、これは間違いないと思います。それによって行政区域が変わることはない。水面が大体きまっておりますから、したがって、それによって混淆することはない。